ポルトガルは、持ち株会社を設立する際に考慮すべき最後の国かもしれません。 ただし、多くの国と同様に、ポルトガルにも税制に企業を保有するための税制上の優遇措置があります。 その目的は、これらの企業から通常得られる収益の二重課税を最小限に抑え、国際投資を奨励することです。
現行の税法では、ポルトガルで持株会社 (純粋、つまり出資の保有、または混合、つまり出資の保有と商業活動の実施) を設立すると、次の税制上の優遇措置が適用されます。
持株会社の参加免除
ポルトガルの参加
参加免除は、2011 年 96 月 30 日の理事会指令 2011/XNUMX/EU (ポルトガルの税法に置き換えられた最新の法定版) で予測されているように、ポルトガルの企業に適用されます。 このスキームでは、欧州連合 (および欧州経済領域) からポルトガル企業が受け取った配当は完全に除外されます。 これは持株会社ができることを意味します 課税所得を計算する際に受け取った配当金を差し引く)、 次の条件が満たされていることを条件とします。
- 持株会社は、子会社の少なくとも 10% の株式 (資本または議決権) を保有する必要があります。
- 株式は少なくとも XNUMX 年間保持されます (またはその期間維持されます)。
- 税の透明性制度は持株会社を対象としていません。
- 子会社は、法人所得税 (CIT)、EU 親会社/子会社指令 (理事会指令 2/2011/EU) の第 96 条に記載されている所得税、または法定税率の CIT に類似する税の対象となり、免除されません。これは、標準の CIT 税率の 60% 以上です。
- 子会社は居住者ではない ブラックリストに登録された管轄
- ポルトガルは、二重課税協定に署名した管轄区域をブラックリストに載せています。
ポルトガル人以外の参加
上記の規則は、ポルトガルの持ち株への配当の分配にも適用されます。
- EU に居住する法人は、EU 親会社/子会社指令の第 2 条に概説されている基準を満たしています。
- 欧州連合内で作成されたものと同様の税協力責任の対象となる EEA 居住のエンティティ。
- EU 親会社/子会社指令の第 2 条に概説されている条件に匹敵する条件を満たす事業体を提供します。
- ポルトガルが二重課税協定に同意した州に居住する事業体 (ブラックリストに登録された管轄区域に居住している場合を除く) は、情報共有を提供し、居住州のポルトガルの CIT と同様の所得税の対象となり免除されません。
上記のスキームの下では、これらの会社の株式の譲渡によるキャピタル ロスまたはキャピタル ゲインは、課税所得には寄与しません。
税額控除
上記の参加免除に加えて、国外からの配当は(その源泉に関係なく)税額控除の恩恵を受ける可能性があります。 これは、参加免除が持株会社の子会社に適用されない場合に特に重要です。
上記の税額控除の恩恵を受けるには、親会社は次の要件を遵守する必要があります。
- 持株会社は、子会社の少なくとも 10% の株式 (資本または議決権) を保有する必要があります。
- 株式は少なくとも XNUMX 年間保持されます (またはその期間維持されます)。
- 子会社は、ブラックリストに載っている管轄区域に居住していません。
上記のオプションは、国際経済二重課税に対する一方的な税額控除です。 また、外国の二重課税、すなわち源泉徴収所得税に対する一方的な税額控除を利用する可能性もあります。
マデイラ島: 税制優遇措置
に組み込まれた持株会社 マデイラ国際ビジネスセンター (MIBC)、ポルトガルは、2027 年まで税制上の優遇措置が保証されている欧州委員会によって承認された国家制度であり、追加の税制優遇措置の恩恵を受けます。
持株会社の法人税率
- 5% (2015-2027) 非金融性質の株式保有の管理が主な活動である保有から生じる非課税所得の税率。
- その他の収入に対する 14,7% の税率
利益または配当
マデイラ企業の株主である個人は、非居住者である限り (ブラックリストに登録された管轄区域を除く)、利益が所得主体から得られる場合に限り、減資を伴わない株式の償却を含む、自由に処分できる利益に対する課税を免除されます。法人税減税へ。
株主がポルトガルに居住しているとします。 その場合、マデイラ社が行った利益/準備金の分配も、上記の参加免除スキームに基づいて税金 (源泉徴収税) から免除されるものとします。
利益、ロイヤルティおよびサービス
マデイラ企業の株主。ただし、ポルトガルまたはブラックリストに登録された管轄区域の非居住者も、利子またはその他の形態から生じる所得の支払いに対する税金が免除されます。
彼らが会社に対して行った株主ローン、手当、または資本前払いの報酬の。
上記に加えて、ロイヤルティとサービスの世界的な支払いには源泉徴収税はありません。
キャピタルゲイン
非居住者 (ブラックリストに登録されている地域を除く) で、マデイラの会社の株式を売却してキャピタル ゲインを得た場合、その会社の主要資産がポルトガル領内の不動産に関係していない場合、課税が免除されます。
上記の参加免除条件の下では、子会社または関連会社の売却を通じてマデイラ社が取得したキャピタルゲインは非課税です。
MIBC 経済物質要件
減税の資格を得るには、MIBC に組み込まれた企業は、次の事前に確立された要件のいずれかに準拠する必要があります。
- XNUMXからXNUMXまでの作成 フルタイムの求人情報 (国籍に関係なく、税金の目的でマデイラ島の居住者が求人票に記入する必要があります)、運用の最初の75.000か月で、有形または無形の固定資産の取得に最低XNUMXユーロの投資を行います。運用の最初の XNUMX 年間。 or
- 運営の最初のXNUMXか月間に、XNUMXつ以上のフルタイムの職務ポストを作成します(職務ポストは、国籍に関係なく、マデイラ島で税務上の目的で居住者が記入する必要があります)。
求人情報
MIBC ライセンスを取得した企業の経済活動全体は、上記の必要な従業員のみによって実行されなければなりません。 彼らは、自治区の居住者として移民および課税の観点から資格があります。
資産への投資
有形または無形の固定資産への投資については、当該投資は、MIBC の範囲内にある、または MIBC の範囲内で使用され、MIBC の範囲内で行われる事業活動の実行に必要な資産に対して実現されるものとします。 MIBC。
さらに、取得した資産は、このステータスを享受している全期間または耐用年数のいずれか短い方の期間、譲渡されることなく MIBC 内に留まらなければなりません。 また、MIBC の企業目的または事業活動がそのようなリースまたは譲渡である場合を除き、そのような資産を使用するために第三者にリースまたは譲渡することはできません。 .
商品が譲渡され、実現された金額がXNUMX年以内に同じ条件で新しい固定資産に再投資される場合、この要件は侵害されないことが理解されるものとします。 使用済み資産の場合、これらは以前に別の会社の MIBC 投資に適用されていない可能性があります。
上記の要件は、現在の MIBC 規則、ポルトガルの税務および税関当局からのアドバイス、およびベスト プラクティスに基づいています。 監査の場合、制度の国家援助の性質を考慮して、欧州委員会による異なる解釈が適用される場合があります。
この記事は、一般的な情報提供のみを目的として提供されており、いかなる種類の法的または専門的なアドバイスであることも意図されておらず、そのように解釈されるべきではありません. ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 Rescale Support.
Rosana Rodrigues TFRA法律事務所の共同創設者兼パートナーです。彼女の仕事は主に、ポルトガルにおける外国人投資家、特に会社法と税法の分野でのアドバイスに関係しています。彼女は海運法の分野でも幅広く働いてきました。 続きを読む