ポルトガルの政治的自治領であるマデイラは、80年代から、低税制(マデイラの国際ビジネスセンター、またはMIBC)その島の経済を促進するために。 そして、一般的な信念に反して、すべての低税制がオフショアまたはタックスヘイブンと同義であるわけではありません。
実際、ポルトガルがEUに加盟して以来、MIBCシステムはいくつかの改訂と承認を受けています。 欧州委員会、そのような体制はEU法および法学に従って国家援助と見なされ、したがって欧州委員会自体が発行した地域援助ガイドラインの対象となります。
そのため、MIBCの財政制度は完全に統合され、EUおよびポルトガルの法律の下で規制されており、そのような規制は次のことを意味します。
- MIBCに認められた事業活動に関するEU法の完全な実施があります。
- ポルトガルまたはポルトガルが加盟している国際機関、特にOECD、FATF7、ILOおよびIMOによって署名された条約から生じる規範の完全な適用が体制に適用されます。
- MIBC内のすべての事業活動は、管理、検査、監督の観点から、税関、税務、財務活動に関して同じ規則と手続きの対象となります。 その結果、条件はマデイラとポルトガル本土のものと同じであるため、体制は「陸上」の特徴を持っています。
- MIBCに適用されるルールの改善に関して追加の対策が存在します。
- ポルトガルが署名した二重課税防止協定への完全なアクセス。 と
- 財政的利益のない居住者との関係は許可されます。
実際、ポルトガルの投資家は、活動の国際化や活動の発展を目指す場合、MIBCを最大限に活用することができます。 投資家が外国人であろうと国内人であろうと、投資家の活動の所得は、ポルトガル領内の居住者との活動から得られる場合は通常の税率で課税され、所得が非外国人の活動から得られる場合は減税率(5%)が適用されます。住民。
結論として マデイラ税制
上記の理由により、MIBCの財政制度は、法的、技術的、概念的に、オフショア税制ではなく、オンショア税制と見なすことができます。
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Miguel Pinto-Correia ISEG – リスボン経済経営大学院で国際経済学およびヨーロッパ研究の修士号を取得し、ノバ ビジネス経済大学院で経済学の学士号を取得しています。彼は経済学者教団 (Ordem dos Economistas) の常任会員です。 続きを読む