ポルトガルにおける外国所得を理解することは、2026年、特に従来の非居住者(NHR)制度が新規申請者に対して閉鎖された後、極めて重要です。転勤中の役員、リモートワーカー、退職者、投資家、事業主など、ポルトガルは世界中の居住者に課税します。ただし、適用される課税方法は、所得の種類、源泉国、および条約条項によって異なります。
この記事では、ポルトガルにおける外国所得が2026年に一般制度、残りのNHR移行規則の下でどのように課税されるか、そして 新たな科学研究・イノベーション奨励制度(IFICI)).
1. 税務上の居住地:出発点
ポルトガルにおける外国所得への課税は、税務上の居住地の認定から始まります。個人所得税法(CIRS)に基づき、12ヶ月以内にポルトガル領内に183日以上滞在するか、またはポルトガルに常居所を有する個人は、ポルトガルの税務上の居住者とみなされます。居住者となった個人は、全世界の所得に対して課税対象となります。
2026 年にポルトガルの納税居住者である場合、通常、外国所得は毎年の Modelo 3 IRS 申告書で申告する必要があります。
2. 一般的なルール:世界的な課税
ポルトガルは全世界課税の原則を適用しています。つまり、ポルトガルにおける外国所得は、たとえ海外で既に課税されている場合でも、原則として課税対象となります。ただし、二重課税は2つの方法のいずれかによって回避されます。
- 税額控除方式、または
- 免税方法。適用される方法は、主にポルトガルと源泉地国との間の二重課税防止条約(DTT)に基づきますが、条約がない場合は、OECD原則に準拠した国内法に基づきます。
3. ポルトガルにおける海外雇用所得
ポルトガルの納税居住者である間に得た外国雇用所得は、通常、ポルトガルで課税対象となります。
業務が物理的に海外で行われ、適用される租税条約(DTT)により源泉地国に主たる課税権が付与されている場合、ポルトガルは免税方式を適用できます。それ以外の場合、ポルトガルは累進的なIRS税率を適用し、当該所得に帰属するポルトガルの税額に限定して外国税額控除を認めています。
2026 年の一般制度では、雇用所得は累進税率で課税され、最高 48% になる場合があります (該当する場合は連帯税が加算されます)。 マデイラ島の住民は地域のIRS税率の引き下げの恩恵を受けるただし、課税原則は世界共通です。
4. 海外での自営業と事業所得
自営業の専門家や事業主は、海外の専門職所得をカテゴリー B の所得として申告する必要があります。
簡易課税制度では、課税所得は法定係数を使用して計算され、会計が組織化され、実際の純所得に対して課税されます。
ポルトガルにおける外国所得については、その所得が源泉国において租税協定に基づき課税対象となっており、かつ、当該所得がブロック対象国に由来するものでない場合、免税方式が適用される場合があります。それ以外の場合は、外国税額控除を伴う累進課税が適用されます。
5. 外国配当金、利子および資本所得
ポルトガルでは、配当金や利子を含む海外からの資本所得は、納税者が合算課税を選択しない限り、通常一律 28% の税率で課税されます。
外国源泉徴収税が適用された場合、ポルトガルはその所得に対して支払われるポルトガルの税金に限定して税額控除を付与します。
条約の状況では、DTT は通常、源泉徴収税を制限し(多くの場合 10~15%)、ポルトガルは国内で所得に課税し、支払われた外国税額を控除します。
したがって、ポルトガルにおける資本所得の形での外国所得に対する課税は、一般制度の下では免税となることはほとんどなく、通常はクレジットベースとなります。
6. ポルトガルにおける外国人年金(2026年時点)
条約で別途規定されていない限り、外国の年金収入はポルトガルでは一般的な累進 IRS 税率に基づいて課税されます。
旧NHR制度では、資格要件を満たす個人に対して、外国人年金に10%の定率が適用されていました。ただし、この制度は新規申請を受け付けていません。移行期間中の受給者は、当初の承認期間内で引き続き受給することができます。
NHR または条約免除がない場合、外国の年金収入は総所得に含められ、累進税率で課税されます。
7. 海外賃貸収入
海外にある不動産からの賃貸収入は、納税居住者によってポルトガルで申告されなければなりません。
ポルトガルでは、海外で課税された場合、通常は税額控除方式が適用されます。カテゴリーFに分類され、一律税率(25%)または合算税率で課税される場合があります。
DTT の存在は、ポルトガルが免除を適用するか税額控除を適用するかを決定する上で決定的な要素となります。
8. 外国資産のキャピタルゲイン
外国の株式、不動産、またはその他の資産から得たキャピタルゲインは、ポルトガルで申告する必要があります。
外国不動産の場合、DTTは通常、不動産の所在地国に課税権を割り当てます。ポルトガルは累進課税方式を適用することで免税措置を適用できます。つまり、譲渡益は免税となりますが、他の所得に対する実効税率に影響を及ぼします。
ポルトガルでは、外国証券については、累進税率を適用し、一般に純利益の 50% に課税します (集計ルールの対象となる個人の場合)。
9. 二重課税条約の役割
ポルトガルは、広範な二重課税条約網を有しています。これらの条約により、どの主体が主要な課税権を有するかが定められています。
免除または控除が適用されるかどうか
最大源泉徴収率。条約が存在しない場合は、ポルトガル国内法が適用され、通常、証明書類が提出されれば、外国で支払われた税金の控除が認められます。
ポルトガルにおける外国所得の分類は、所得カテゴリーに適用される特定の条約条項に照らして分析する必要があります。
10. 2026年でも特別制度は有効
従来の NHR 制度は新規参入者には閉ざされていますが、移行受益者は以前に付与されたステータスを継続します。
新しい IFICI制度(「NHR 2.0」と呼ばれることが多い) 特定の適格活動にのみ適用され、主に雇用所得と専門職所得に影響します。外国資本所得に対する一般的な免税措置を設けるものではありません。
したがって、2026 年の納税者のほとんどは、一般的な世界的な課税モデルに該当します。
11. 報告義務
ポルトガルの納税居住者は、年次 IRS 申告書 (Modelo 3) で以下の外国所得を申告する必要があります。
- 原産国を特定する
- 支払われた外国税額
- 海外に保有する銀行口座
外国所得を申告しなかった場合、CRS および DAC フレームワークに基づく罰則および自動情報交換メカニズムが発動される可能性があります。
ポルトガルにおける外国所得はケースバイケースの分析が必要
2026年現在、ポルトガルにおける外国所得は、原則として全世界所得原則に基づき課税されます。二重課税の軽減は、条約の規定および国内規則に応じて、免税または税額控除の仕組みを通じて受けることができます。
実効税負担は、所得区分、源泉地管轄、利用可能な外国税額控除、集計オプション、居住地区分によって異なります。
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