素早い回答: ポルトガルのタックスヘイブン一覧明らかに有利な税制を持つ管轄区域のいわゆる「ブラックリスト」は、現在大臣命令(ポルタリア改正された第150/2004号は、現在、欧州連合司法裁判所に係属中である。 ケースC-661/25、 メリットパノラマ他ポルトガルの税務仲裁裁判所(CAAD)は、ブラックリストに掲載された地域の居住者が支配する法人を通じて保有されるポルトガルの不動産に課される高額な不動産税(IMT)(10%)と不動産投資税(IMI)(7.5%)が、欧州連合機能条約第63条に基づく資本の自由移動に違反するかどうかを欧州司法裁判所(CJEU)に照会した。ポルトガルに不利な判決が出れば、同国の国内ブラックリスト制度の全面的な見直しを迫られ、還付、再編の機会、そして長らく待望されていたEUリストとの整合性への道が開かれる可能性がある。
マデイラ島やポルトガル本土に不動産を所有する駐在員や投資家にとって、これは注目に値する展開だ。
ポルトガルのタックスヘイブン一覧とは?
ポルトガルのタックスヘイブンリストは、「明らかに有利な税制」を持つとみなされる国、地域、領土の国内ブラックリストであり、一方的なものです。これは最初に大臣命令によって承認されました(ポルタリア) 2004年2月13日第150/2004号により制定され、その後何度か改正され、直近では2025年9月5日第292/2025/1号により香港、リヒテンシュタイン、ウルグアイが2026年1月1日付けでリストから削除されました。
ポルトガルのタックスヘイブンリストに掲載されると、ポルトガルの税制全体にわたって、以下のような幅広い税制上の強化措置が発動されます。
- ブラックリストに掲載されている管轄区域に居住する事業体に支払われる特定の種類の資本所得に対して、35%の源泉徴収税が課される。
- 悪化した IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) 10% これらの管轄区域に居住する法人、またはこれらの管轄区域から間接的に支配されているポルトガル法人によるポルトガル不動産の取得に対して、通常の0%から7.5%の累進税率ではなく、特別税率が適用される。
- 悪化した年次 IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) 7.5% このような仕組みで保有される都市部の不動産については、通常のIMI率である0.3%から0.45%と比較して、より低い利率となる。
- 以前の非居住者優遇税制(NHR)および現在のIFICI+制度の下で適用されていた、ブラックリストに掲載された管轄区域からの所得に対する特定の外国源泉所得の免税制度が失われる。
- 外国支配会社(CFC)規則の適用、およびポルトガル居住株主への利益の帰属。
- 法人所得税(IRC)、個人所得税(IRS)、印紙税におけるコンプライアンスおよび報告義務の負担が増加する。
つまり、ポルトガルのタックスヘイブンリストは象徴的なものではなく、リストに掲載された管轄区域に間接的にでも関係する投資家の税負担を実質的に変える、現実的かつ運用可能な仕組みなのである。
メリットパノラマ事件(C-661/25):欧州司法裁判所が審理する問題
2025年10月8日、CAADは、欧州司法裁判所(CJEU)に一連の予備的質問を提起した。 メリットパノラマ、ユニペソール、Lda そして、ポルトガル税関当局に対する他の2つのポルトガル企業。これらの企業はポルトガルに居住しているが、間接的にポルトガルに住所を有する法人によって所有されている。 ケイマン諸島ポルトガルが指定するタックスヘイブンの一つ。
この訴訟は、IMTコード第17条(4)(b)およびIMIコード第112条(4)(b)の規定、すなわちそれぞれ10%および7.5%の加重税率を課す規定に異議を唱えるものである。欧州司法裁判所は、本質的に以下の点を判断するよう求められている。
- ポルトガルのタックスヘイブンリストに掲載されている管轄区域に居住する法人によって納税者が直接的または間接的に支配されているという理由のみで、増税された不動産税率が適用されるかどうかは、 資本の自由な移動に対する制限 欧州連合機能条約第63条に基づき。
- そうであれば、 税金詐欺と脱税との戦い それは、その制限を正当化できる公共の利益における最優先の理由となり得る。
- 正当化の根拠が存在するとしても、ポルトガル政権はそれでも 必要以上のもの
- 納税者に与えられる 虐待の推定を覆す機会がない その構造が正当な商業的および経済的理由に基づいていることを証明することによって、
- 分析は 純粋に領土的根拠ポルトガルが関係する管轄区域と相互行政支援および情報交換に関する協定に署名している場合であっても。
これは実質的に、CAADが既に解体に着手しているのと同じ法的枠組みである。494/2024-T事件において、仲裁裁判所は、UAE居住の納税者の不動産譲渡益に適用された35%の税率を無効とした。その理由は、ブラックリストに掲載された管轄区域に居住しているというだけでは、特に情報交換条項を含む租税条約が締結されている場合、増税を正当化するものではないというものだった。今回のメリットパノラマ事件の付託により、この論理がルクセンブルクの机上に突きつけられることになる。
ポルトガルのタックスヘイブン一覧を擁護するのがますます難しくなっている理由
税制政策の観点から見ると、ポルトガルのタックスヘイブン一覧にはいくつかの構造的な弱点があり、メリットパノラマ事件はそれを特に浮き彫りにしている。
1. 濫用の反駁不可能な推定
加重されたIMTおよびIMIの税率は自動的に適用されます。納税者は、持株会社構造に経済的実質があること、通常の商業論理に従っていること、または非課税目的で設立されたことを証明する現実的な手段を持っていません。EUの判例は、このような反証不可能な脱税または濫用の推定を一貫して否定してきました。まず非難し、後から何も問わない制度は、EU法の下で比例原則違反の異議申し立てを受けやすい構造になっています。
2. 純粋に領土的な基準
対象となるのは、法人がリストに掲載されている管轄区域に居住している場合であり、その法人の実質、投資の性質、またはリストに掲載されている法人とポルトガルの不動産との間の所有権の階層数に関係なく適用されます。年金基金、規制投資ビークル、ペーパーカンパニーは、いずれかがリストに掲載されている場合、すべて同じ扱いを受けます。
3. 一貫性のない州の慣行
ポルトガルは、依然としてリストに掲載されている複数の国・地域と二重課税防止条約および租税情報交換協定を締結している。行政協力の手段が存在する場合、ポルトガルが他に組織構造の実態を検証できないため、課税強化が「必要」であるという主張は著しく弱まる。
4. もはや成り立たない算術
平均的な価値の不動産の場合、年間IMIが約0.4%の場合と7.5%の場合では、資産を保有し続けるか、経済的に売却を余儀なくされるかの差が生じます。同様に、取得時のIMTが10%の場合と6.5%の場合では、わずかな不正防止調整ではなく、不正の有無に関わらず、不動産投資の経済性を損なう構造的なコストとなります。
5. EUの慣行と乖離したリスト
2026年1月の除外後も、ポルトガルの租税回避地リストには依然として74の国・地域が含まれている一方、欧州連合の非協力国リストははるかに短く、より焦点を絞った透明性の高い基準(財政の透明性、公正な課税、BEPS対策の実施状況)に基づいて作成されている。この乖離を合理的な根拠で正当化することはますます困難になっている。
欧州司法裁判所の判決が納税者にもたらす意味とは
納税者にとって有利な決定 メリットパノラマ それ自体では、ポルトガルのタックスヘイブン一覧を廃止するものではない。しかし、いくつかの即時的な影響をもたらすだろう。
義務的な法改正審査。 IMT法第17条(4)(b)項およびIMI法第112条(4)(b)項、そして類推的に、ブラックリスト関連規定全体の構造を見直す必要があるだろう。少なくとも、ポルトガルの立法者は、納税者が自らの組織構造が人為的なものではないことを証明できるような、実質に基づく救済措置を導入する必要がある。
EUのリストに合わせるよう圧力がかかる。 ルクセンブルクからの明確な判決は、ポルトガル政府に長年欠けていた政治的な後ろ盾を与え、虐待防止政策の運用上の基盤としての国内ブラックリストを放棄し、 よりバランスの取れたEU非協力リスト.
返金請求および係争中の訴訟。 ブラックリストに載っているという理由だけで10%のIMTまたは7.5%のIMIを納付した納税者は、補償利息付きの還付を請求できる可能性がある。非居住者投資ファンドをめぐる長期にわたる源泉徴収税問題の事例から、ポルトガル政府は迅速に対応しない可能性があり、国庫への利息負担は相当なものになるかもしれない。
構造を再構築するためのリセット。 これまでポルトガルの厳しい課税を回避するためだけにケイマン諸島、英領バージン諸島、その他の指定地域を避けてきた投資家は、正当な商業上の理由が存在する場合、当初からその実質が適切に文書化されていれば、これらの投資手段へのアクセスを再び得ることができる。
マデイラ島およびポルトガル本土における外国人居住者と投資家への実務上の示唆
クライアント向け MCS ポルトガルの不動産を所有または検討している方(本土または マデイラ自治区すぐに得られる実践的な教訓は以下のとおりです。
既存の構造を見直す。 ポルトガルの不動産が、ポルトガルのタックスヘイブンリストに掲載されている管轄区域に居住する法人を通じて直接または間接的に保有されている場合、現在のIMTおよびIMIの評価は、 税務顧問場合によっては、欧州司法裁判所の判決が出るまでの間、払い戻しを受ける権利を維持するために、行政訴訟または仲裁訴訟を提起することが適切な場合もあります。
内容を積極的に文書化する。 最も好ましいシナリオにおいても、将来の制度は反証可能な推定として運用される可能性が高い。すなわち、地域基準によって税率が引き上げられるものの、納税者が真の商業目的を証明できる場合には適用されないという仕組みである。投資の根拠、事業計画、取締役会議事録、および事業運営の実態は、事後的に再構築するのではなく、その時点で文書化されるべきである。
動いている部分に注目してください。 ポルトガルのタックスヘイブンリスト自体も変動している。 2025年に香港特別行政区(中国)、リヒテンシュタイン、ウルグアイが除外される2026年1月に発効する新たな英国・ポルトガル二重課税防止条約、そしてIFICI+制度をめぐるより広範な政策論争はすべて、 メリットパノラマ 参照。再編に関する決定は、12か月前の法律の静的な解釈に基づいて行うのではなく、刻々と変化する状況に合わせて調整されるべきである。
普遍的な適用を前提としないでください。 加重税率は、厳密に定義されたケース(典型的には、指定管轄区域の法人による間接的な支配)にのみ適用されます。多くの国境を越えた組織構造は、全く対象外となります。包括的な仮定よりも、的を絞った技術的な分析の方がはるかに有用です。
よくある質問
ポルトガルのタックスヘイブン一覧は何ですか?
ポルトガルのタックスヘイブンリストは、明らかに有利な税制を有するとみなされる国・地域の公式な国内ブラックリストであり、2004年2月13日付大臣令第150/2004号(直近では政令第292/2025/1号により改正)に規定されている。このリストに掲載されると、ポルトガルの税制全体にわたって税率が引き上げられ、特別な租税回避防止措置が講じられる。
ポルトガルのタックスヘイブンリストは、不動産税にどのような影響を与えるのか?
ポルトガルの不動産の所有者が、ポルトガルのタックスヘイブンリストに掲載されている管轄区域に居住する法人によって直接的または間接的に支配されている場合、IMTは取得時に一律10%(0%~7.5%の累進税率ではなく)で適用され、IMIは年間一律7.5%(0.3%~0.45%ではなく)で適用されます。
Meritpanoramaケース(C-661/25)とは何ですか?
メリットパノラマ他 これは、ポルトガル税務仲裁裁判所(CAAD)が2025年10月に欧州連合司法裁判所に提出した予備的照会です。ポルトガルのタックスヘイブンリストに関連付けられた増税されたIMTおよびIMI税率が、TFEU第63条に基づく資本の自由な移動と両立するかどうかを問うています。
ポルトガルのタックスヘイブンリストは廃止されるのか?
欧州司法裁判所が納税者に有利な判決を下したとしても、ポルトガルのタックスヘイブンリストが自動的に廃止されるわけではないが、大幅な見直しを余儀なくされるだろう。おそらく、実体に基づく抗弁の導入、そしておそらくは、より簡潔で焦点を絞ったEUの非協力管轄区域リストとの段階的な整合化が求められるだろう。
投資家は、増税率に基づいて支払ったIMTまたはIMIの払い戻しを請求できますか?
ポルトガルのタックスヘイブンリストに掲載されている管轄区域に居住する法人を含む組織構造において、IMTまたはIMIが支払われた場合、還付請求が可能な場合があります。適用される期限および手続きは、具体的な事実関係と選択された方法(行政審査、司法手続き、またはCAAD仲裁)によって異なります。期限が短いため、速やかに税務アドバイスを受けることをお勧めします。
認定条件 MCS 助けられる
Madeira Corporate Services (MCS1996年に設立された当社は、マデイラ島とポルトガル本土の両方でポルトガルの不動産を所有または検討している駐在員、ファミリーオフィス、不動産開発業者、国際投資家を支援しています。当社の弁護士、公認会計士、税務コンサルタントのチームは、以下の事項についてアドバイスを提供します。
- ポルトガルのタックスヘイブンリストに該当する既存の不動産保有構造を検証する。
- 保護的な行政請求または仲裁請求を申し立てる メリットパノラマ 照会。
- 適切な実質、文書化、および税務効率性を備えた新規買収の構築。
- マデイラ国際ビジネスセンター(MIBC)、二重課税防止条約、およびEUの非差別原則を考慮した国境を越えた計画策定。
状況について秘密厳守で検討をご希望の場合は、下記までご連絡ください。 MCS チームに直接連絡します。
本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法律、税務、または財務に関する助言を構成するものではありません。ポルトガル税法およびEU法の適用は、個々の事案の具体的な事実および納税者の特定の法的・経済的状況によって異なります。欧州連合司法裁判所は、事件C-661/25についてまだ判決を下しておらず、今後の判決の結論は、ここで提示された分析と異なる可能性があります。読者は、 独立した専門家の助言を求める この記事の内容に基づいて何らかの決定を下す、または下さない前に、以下の点に留意してください。 Madeira Corporate Services 本書に記載されている情報に基づいて行われた、または行われなかったいかなる行為についても、当社は一切責任を負いません。

Miguel Pinto-Correia ISEG – リスボン経済経営大学院で国際経済学およびヨーロッパ研究の修士号を取得し、ノバ ビジネス経済大学院で経済学の学士号を取得しています。彼は経済学者教団 (Ordem dos Economistas) の常任会員です。 続きを読む



