理解 ポルトガルの法人所得税率 ポルトガル国内での事業展開を計画している企業や、ポルトガル法人を巻き込んだ国境を越えた投資を計画している企業にとって、これは不可欠です。ポルトガルは、特にマデイラ自治地域において、欧州連合内で比較的競争力のある法人税制度を提供しており、また、外国事業における二重課税を防止するための特別な制度も設けています。
このガイドでは、 2026年のポルトガル法人所得税率恒久的施設に対する課税、および海外支店を運営するポルトガル企業が利用できる選択制。
2026年のポルトガル法人所得税率
その ポルトガルの法人所得税率 (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC) は、会社の所在地、および場合によってはその規模によって異なります。
ポルトガル本土に拠点を置く企業の場合、 法人所得税の標準税率は19%です。会社の全世界の課税所得に適用されます。この税率は、 ポルトガル国内における外国企業の恒久的施設つまり、ポルトガルに支店を持つ国際企業は、一般的に居住企業と同じ枠組みで課税されるということである。
マデイラ島の法人所得税率
マデイラ自治地域は、地域経済の発展を支援するために設計された低い法人税率の恩恵を受けている。
In マデイラ ポルトガルの法人所得税の標準税率は13%に引き下げられる。この地域料金は以下に適用されます。
企業は自治地域の居住者に対して課税する。
そこに登記され、そこで事業を営む外国企業の恒久的施設。
こうした地域ごとの料金体系は、マデイラ島が欧州連合内で事業を展開する国際企業にとって重要な管轄区域となっている理由の一つである。
中小企業向け法人税率の引き下げ
ポルトガルでは、以下の企業に対して優遇法人税率も提供しています。 中小企業(SME) の三脚と 中小規模企業.
ポルトガル本土では、対象となる企業は ポルトガルの法人所得税率は、課税所得の最初の50,000万ユーロに対して15%に引き下げられた。この基準額を超える所得には、標準税率である19%が課税されます。
マデイラ自治地域では、優遇税率は低くなっています。中小企業および中小規模企業は、 課税所得の最初の50,000万ユーロに対する法人所得税率は10.5%です。残りの利益には、地域標準税率である13%が適用される。
これらの奨励策は、中小企業の事業開発を支援し、競争力を向上させることを目的としています。
マデイラ島における特別な優遇措置 – MIBC
マデイラ自治地域での経済発展を促進するため、同地域では事業を展開する企業に対し、追加のインセンティブを提供している。 制度的枠組みの中で マデイラ国際ビジネスセンター(MIBC).
資格のある企業は、 活動を維持し、 効果的な管理 恩恵を受ける可能性がある 事業活動から得られるすべての利益に対する法人所得税率は5% ポルトガル国外の法人と.
この措置は、地域間の結束を促進し、主要都市圏以外の地域での経済活動を支援することを目的とした、より広範な政策の一環である。
特定の地域における追加割引料金
特定の条件下では、マデイラ島で事業を展開する中小企業および中小規模企業は、 受益地域 さらに低い金利が適用される可能性もある。
これらの場合、 ポルトガルの法人所得税率は、課税所得の最初の50,000万ユーロに対して8.75%に引き下げられる可能性がある。一方、 その基準額を超える利益には、該当する地域標準税率が適用されます。
ポルトガルにおける恒久的施設の課税
ポルトガルで事業を展開する外国企業は、 恒久的施設(PE) 当該事業所に帰属する所得に対して法人税が課される。
ポルトガルは 恒久的施設に対する法人所得税の規則は、居住企業に対する規則と同じである。つまり、ポルトガル支店を通じて生み出された利益は、恒久的施設が所在する地域で適用される標準的なポルトガル法人所得税率で課税されるということです。
対照的に、 ポルトガルに恒久的施設を持たない非居住企業は、一般的に源泉徴収税を通じてポルトガル源泉所得に対して課税される。所得の性質および適用される二重課税防止条約によって異なります。
外国恒久的施設に対する任意免除
ポルトガルでは、ポルトガルに居住する企業が 外国の恒久的施設から生じる利益および損失をポルトガルの課税対象から除外する.
この制度は国際的な二重課税のリスクを大幅に軽減できるが、いくつかの条件を満たす必要がある。
この免除は、外国の恒久的施設が以下の条件を満たす場合にのみ適用されます。
記載されている税金の対象であり、免除されない。 EU親会社・子会社指令(指令2011/96/EU)第2条 または、ポルトガルの法人所得税に類似した税制。
管轄区域内に位置する 法定税率はポルトガルの標準法人所得税率の少なくとも60%である。つまり、最低レート 12%;
は ポルトガルのブラックリスト掲載管轄区域、および
の対象となる ポルトガルの法人税規則に基づいて課される税額の少なくとも50%の実効税率ただし、特定の法令上の条件により別段の定めがある場合を除きます。
さらに、この制度は外国恒久的施設に配分される利益には適用されない。 ポルトガルの会社が過去12課税年度に控除した、当該施設に以前帰属した損失額まで.
この政権の選挙は以下に適用されなければならない 同一管轄区域内に所在するすべての恒久的施設、そして一度選ばれると、 しなければなりません 最低3日間有効 年.
商業活動を行わない事業体
主な活動が 商業用、工業用、農業用ではない 異なる税率で課税される。
これらの場合、 ポルトガルの法人所得税率は、ポルトガル本土では19%、マデイラ自治地域では13.3%です。課税所得の総額に適用されます。
ポルトガルの法人所得税率に関する最終的な考察
その ポルトガルの法人所得税率 特に地域税率や中小企業向け優遇措置を考慮すると、欧州連合内で比較的競争力があります。マデイラ島で事業を行う企業は大幅に低い税率の恩恵を受け、国際企業は次のような仕組みにも頼ることができます。 外国恒久的施設免除制度 海外事業活動に対する二重課税を軽減するため。
ポルトガルへの事業拡大を検討している企業にとって、ポルトガルの法人所得税率が地域的な優遇措置、恒久的施設に関する規則、および国際税制規定とどのように相互作用するかを理解することは、効率的な企業構造を設計する上で極めて重要です。
本記事は情報提供のみを目的としており、法律、税務、投資に関する助言を提供するものではありません。ポルトガルの法人税制は複雑であり、法改正や行政解釈の影響を受ける可能性があります。企業は、税務または組織再編に関する決定を行う前に、それぞれの状況に合わせた専門家の助言を受けるべきです。
の創設 Madeira Corporate Services 1996にさかのぼります。 MCS マデイラ インターナショナル ビジネス センターの法人サービス プロバイダーとしてスタートし、急速に大手管理会社になりました… 続きを読む



